出展規定
ご出展にあたって
① 出展される出品物は、当展示会の主旨に沿った品目に限ります。すなわち、クルマに関連した物品・サービスの展示であることとします。そのうえで、出展された物品・サービスもしくは、その展示方法・装飾等が、当展示会の主旨に沿わない、または法令ないしは公序良俗に反すると事務局が判断した場合は、事務局は展示前・展示中を問わず直ちに当該物品の撤去を命ずることができます。この場合、当該出品物の撤去だけでは、当展示会の正常な運営に支障を来たすと事務局が判断したときには、事務局は当該出展者に対し、出展そのものの取り消しまたは中止を命ずることができるものとします。
②
次に該当するものは出品ならびに展示を禁止します。
引火性・爆発性または放射性危険物、劇毒薬、麻薬、工業所有権を侵害する物品、輸出入または販売が禁止されている物品、裸火。
③ 工業所有権出願前の発明考案に関係する出品物は、特許法第30条・第3項、実用新案法第11条・第1項、意匠法第4条・第2項、及び商標法第9条・第1項の保護を受けられます。
④
外国貨物を出品する場合は、通関手続きをとり、国内貨物にした上で出品してください。
特に会場内で、消耗または加工する物品は国内貨物でなければなりません。
⑤ 競技専用車両など、事務局が特に認めた車両を除くすべての展示車両は、車両保安基準に適合していることとします。なお、不適合車両については、事務局は展示前・展示中を問わず直ちに撤去を命ずることが出来るものとします。
⑥ すべての出展者は、出展案内および出展要項(出展受理後に送付)をよくご理解いただき、規定を遵守してください。なお、これに定めのない問題が発生した場合は、その解決に当たり、当展示会の安全および健全な運営と出展者全体の利益の為に、事務局の決定に従っていただくことをあらかじめご了承いただいているものとします。
各号のいずれかによって、出展者が何らかの損害を被った場合においても、事務局は当該出展者に対し、一切の賠償もしくは補償等の責を負いません。
■模倣品・偽造品の展示・販売等の禁止
第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますがこれに限りません。また外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、販売、配布、または、上映することその他一切の行為は禁止します。
出品物その他の物品が模倣品・偽造品に該当する可能性が高いと事務局が判断した場合は、事務局は、該当物品の撤去その他の措置を取ることが出来るものとします。
出品物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。
■展示車両について
東京オートサロンの過去の歴史を振り返りますと、その初期には、いわゆる「改造車」の展示会ということで、各方面から好ましからざる目を向けられていた時代もありました。しかし、近年におきましては、カスタムカー、チューニングカー、ドレスアップカーといった呼称も一般的になり、自動車文化の中にあって、確実にひとつのジャンルとして社会的認知を得るに至りました。これもひとえに、これまでご出展いただいた皆さまをはじめとした業界関係者の皆さまの、カスタム文化確立のための日頃のご尽力の賜物であると申せましょう。しかしながら、昨今の出展車両の一部には、これまでの皆さまのご尽力を無にするような心無い改造を施した車両も散見されます。このことは、時代に逆行するばかりでなく、社会に対し少なからずマイナス・イメージを与え、健全なカスタマイズを実践するご出展各位にとって、また業界全体にとりましても不利益をもたらすものであるとのご意見が、各方面から事務局に寄せられております。そこで、展示される車両につきましては、競技専用車両等を除き、「公道走行を前提とした車両保安基準に則ったクルマづくりをする」という考え方を、ご出展各位に再確認頂くとともに、不適合車両は、出展をご遠慮頂きますようお願い申し上げます(極端なバニングやローライダー、ならびにハイドロといったジャンルの車両は、同様の趣旨により出展をご遠慮ください)。
施工・装飾上の注意
以下の規定に違反していると事務局が判断した装飾・展示に関しては、理由の如何によらず、会期中でも改善・撤去を命ずる場合があります。これに従って頂けない場合は、出展を中断して頂く場合もあります。この際に発生する一切の費用は出展者の負担とします。
①
すべての出品物および装飾物は自社小間の空間内において展示しなければなりません。
パネル自立のためのアングル材などすべての部材も小間内に収容してください。同様に照明・音響の機材や、ステージ上のMCなどの出演者も装飾に含まれますのでご注意ください。
各スペースの高さ制限は以下の通りです。
●Aスペース/Cスペース/Eスペース(小間スペース部分) 2.7mまで
●Dスペース 3.6mまで
●Sスペース 6.0mまで
この高さ制限による空間内にすべての展示物を収容してください。
②特に来場者の安全確保のため、展示物や装飾物の固定のためのアングル材等が通路へはみ出さないよう注意してください。
a)マフラーの吊り部分など、突起部分のある物品を展示する場合は、展示位置、取り付け方法に特にご注意ください。
なるべく突起部分は削除するようにしてください。
b)ライトを人体に触れる高さ・位置に設置する場合は、カバーなどの養生をしてください。
③自社小間の施工業者を登録するために、すべての出展者(車両専用展示スペースのみの出展者を除く)は、必ず出展要項「施工業者登録」よりご登録ください。自社で施工する場合でも、自社名でご登録ください。
④バルーンの設置について
ここでいうバルーンとは、いわゆる大型のアド・バルーンを指します。これらのバルーンを設置する際には、以下の条件を満たすようにしてください(映像を埋め込んだバルーンおよびバルーンに映像を投影する事は禁止します)。
また、その他の飛行物の使用は一切禁止します。
a)設置に際しては、エリアごとの高さ制限を遵守してください。
●C・Dエリア 上限を10m/下限を7m
●Sエリア 上限を13m/下限を9m (会場の梁によっては上限が10mに制限されます)。
とし、それぞれ下限と小間装飾の最大高との間の空間には、係留用のワイヤー以外のものは一切設置出来ません(懸垂幕などは禁止)。
b)設置出来るのは、自社小間の敷地上空(ただし、大きさは18m×18m(投影面積)以下とします)で、その境界から1m内側に追い込んだ範囲に限ります。展示ホールは、会期中空調を行っていますので、バルーンが空調で揺れてもこの範囲から出ないよう注意してください。
c)消防設備や会場設備の関係上、消防署への申請が必要となる場合もございますので、ブース内に合計面積で150㎡を越えるバルーンを設置する場合は、事務局までご相談ください。事務局ならびに施設側で検討の上、ご連絡いたします。
※事前にご相談いただき事務局としては受理したものについても、消防から許可されない場合、もしくは、改善命令がある場合がありますのでご注意ください。
※消防署の指導により煙感知器の設置・消火器の設置を義務付けられた場合は、その指示に従ってそれぞれ設置してください。
※無許可でこれらの構造を設置した場合は、ただちに消防署より撤去を命じられることがありますのでご注意ください。
d)ヘリウムの高圧ボンベを小間内にストックする場合は、転倒しないよう固定してください。
e)A・B・E・Fスペースにはバルーンの設置は出来ません。
f)上記以外のいわゆる小型の風船(材質を問わず)の配布や風船を使った装飾を行う場合は、会場の防災設備の構造上、浮遊しないことを条件に許可します。すなわち、ヘリウム等のガスが入ったものは全て禁止します(固定されている場合も一切禁止です)。
※バルーンレンタルをご希望の方は、出展要項「バルーン・レンタル申込」よりお申込みください。
⑤
共用スペース・会場施設への装飾の禁止
会場施設や共用施工物などへの広告物の掲載、装飾は一切出来ません。また、会場(通路・壁面・天井等)への照明器具等によるロゴの照射も禁止します。
⑥
違反施工の場合
会期前、会期中を問わず、事務局が違反施工と判断した場合は、その時点で直ちに改善して頂きます。
消防規定
■装飾資材の防炎規定
展示場では、消防法第8条の3により、防火対象物品については防炎性能を有するものを使用することが義務づけられています。防火対象物品が防炎性能を有しない場合は撤去して頂くことになります。
また、会期中に消防署による査察が行われますので、下記の項目につきましては特に万全を期して頂くとともに、所轄の消防署より改善命令があった場合、速やかに必要な措置を講じてください。
①展示用合板、カーペット、カーテン類、のぼり旗や装飾に使用する幕等は、防炎性能を有し、かつこれを証明する防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用出来ません。
②小間装飾の展示用合板、繊維板は、厚さに関係なくすべて防炎合板を使用してください。
(表面に「防炎」と書いたラベルが貼付され、裏面に5本の赤線入りのもの)。
また、カーペットも全て下記表示のある防炎カーペットを使用してください。
(防炎剤吹付け加工では防炎基準に合格しません)。
③防炎合板に厚い布またはひだのある紙類を装飾貼付する場合は防炎性能を有するものを使用してください。
ただし、薄い布紙を防炎合板に全面密着させて使用する場合はこの限りではありません。
■防炎性能表示
①防炎合板
採色は、地を白色、文字「防炎」を赤色、他の文字および横線は黒色。
防炎合板の裏面表示は次のとおりです。
②防炎カーペット
採色は、地を白色、文字「防炎」を赤色、他の文字および横線は黒色。
■禁止事項について
火災予防条例により展示場内においては、以下の行為は禁止されています。
①喫煙行為。
②裸火の使用(露出した電熱器、石油ストーブ、アルコールランプ、火花を発生させる施設)。
③石油液化ガス(LPG)、高圧ガスのうち可燃性ガス(ヘリウムは該当しません)の持ち込み。
④危険物品(危険物、可燃性固体類等、可燃性ガス、火薬類等)の持ち込み。
※危険物(ガソリン、灯油、サラダ油、マシン油、重油等)
※展示車両の搭載燃料(ガソリン)等は必ず少量にしてください。
⑤カーワックス、スプレー、オイル等の物品は全て持ち込み禁止です。
※展示品については内容物を抜いて、空缶などによる展示をお願いします。
⑥持込み禁止物で、実演等に使用する場合は、事務局までご相談ください。
施工に関するその他の注意
①
天井の設置について
小間内に天井構造を設けることは、自動火災感知設備の感知障害、消火設備(放水銃)の散水障害、非常口の視認障害となりますので原則としてこれを禁止します。ただし、遮光・遮音・断熱・防塵等の措置を講じなければ展示物品の持つ機能を説明出来ない場合、また展示物品の機能説明のために特別な演出を行う場合、来場導線階段の直下で美観上最低限の天井遮蔽が必要な場合には、天井または屋根の設置を許可することがあります。天井工事をする場合は、申請を行ったうえで、防炎処理を施した暗幕などの布製品にて最小限の面積で行ってください。また天井部分の周りは2方向以上開放し、開放部分に下がり壁を設置する場合は、天井より30cm以内としてください。※天井の上に更に天井を設ける「二重天井」については禁止です。
●コンテナを小間造作として利用し、かつ人員の出入りや電気の配線工事を行う場合も天上構造とみなし、申請が必要となります。
②
2階建て構造について
Sスペースに限り、申請を行ったうえで、2階建て構造が可能です。
定義
2階建て構造とは「上層に人の利用があり、かつ床高が2.1m以上の構造」をいいます。ただし、床高が2.1m以下でも下層を人が通行したり、展示スペース、控室として利用する場合はこれを2階建て構造とみなします。
2階建て構造の設置にあたっては、
●柱および梁は鉄骨構造などの不燃材を使用し、かつ十分な強度がある構造とすること。
●2階部分には幅員90cm以上の階段を2方向以上設けること。
●2階部分の床面積は、付帯する階段やスロープ等の面積を含み500㎡以下にすること。
●2階部分および階段、スロープには転落防止のための高さ1.1m以上の手すりを設置すること。
●避難用の非常用照明を設けること。
●3階以上の構造は禁止。また、2階部分の上に天井構造を設けることも禁止。
●利用にあたっては、出展者が適正な人数規制を行うものとし、来場者が利用する場合は、避難誘導用の係員を配置するとともに、1㎡あたり1.5名以下に制限を行うこと。
Dスペースではステージ等を嵩上げすることが出来ます。
●ステージ上のすべての機材および人の高さを含み最大3.6mまで。なお、ステージの高さは1.8mまでとします。
この場合、嵩上げ部分の下はストックスペースなど、最低限の荷物の出し入れを除き、この中へ来場者・スタッフの出入りがない用途とし、展示スペースとしてはもちろん、スタッフの休憩スペースとしての使用も禁止します。
③
天井および二階建て構造設置に関する申請
a)許可条件に該当する出展者についても、これらの構造を有する造作を設置する場合は、必ず「天井または二階建ての位置・面積・材質を明記した平面図・立面図(断面図)」をご用意の上、ご相談ください。
b)消防上の指導(構造の変更または煙感知器・消火器等の設置)があり、確認印を押した図面が返送されますので、指導に従ってください。
c)確認印を受けた図面と申請書類を事務局にて確認致します。なお、消防上の確認が取れた場合でも、出展要項に記載された装飾規定に合致しない場合は、設計を変更して頂く場合がありますので、あらかじめご了承ください。
d)上記申請については、事務局から一括して美浜消防署へ申請致します。指定期日を過ぎた場合、申請を受付られませんのでご注意ください。
注意:
無許可でこれらの構造を設置した場合は、ただちに消防署より撤去を命じられることがありますのでご注意ください。
相談窓口および申請窓口につきましては、出展要項にてご案内致します。
④ 小間造作及び展示物は、地震等によっても転倒・落下・移動等のないよう確実に固定・取付けをしてください。違反または不完全な装飾がある場合には、取り壊して頂くこともありますので、計画・設計に際して十分にご注意ください。なお、不明点がある場合は事前に図面等提出のうえ、ご相談ください。
⑤ 会場設備、基礎造作、他社の装飾及び出品物等を破損した場合は、理由の如何に拘らずすべての責任をおとり頂きます。
⑥
消火器・屋内消火栓・放水銃・自動火災報知設備・非常ベル・誘導灯等が装飾物等で隠蔽されないようご注意ください。
また、これらの設備周辺には、それら設備の使用の妨げとなる陳列、工作物、その他の物品を置くことは禁止します。
⑦ 会期中に展示設備及び装飾の変更をすることは、事務局の改善指示による場合を除き原則として出来ません。
⑧ 展示装飾および出品物を会場の天井・柱・壁等既存の構造から吊り下げたり、これらにもたせかけたり、固定したりすることは禁止します。
⑨ 装飾にあたっては、なるべく再利用可能なパネル及び備品類を活用し、廃棄物を極力生じさせないようご配慮ください。また省資源にご留意ください。
⑩ 出展者が事務局の定める規定に違反もしくは事務局から是正するよう通知されたにもかかわらず、これを行わない場合は、事務局はその違反物の撤去もしくはその他の措置を講ずることが出来るものとします。この場合、出展者は事務局に対し抗議もしくは何らかの請求をすることは出来ません。また、当該措置にかかった費用は出展者にご請求致します。
アンカー工事
① アンカーの打設を行う場合は、出展要項「アンカー工事申請」より申請をしてください。また、打設位置図面を提出してください。なお、申請されても会場建築物の構造上またはその他の事情で、工事が許可されない個所もあります。あらかじめご了承ください。
② アンカー打設を行う場合は、会期終了後直ちに原状回復を行うことを条件とし、使用出来るアンカーは、長さ80mm/太さ16mm以下のものとします。使用後、ホールインアンカーの頭部が床面より出ている場合には、必ずサンダーにて切断してください。ハンマーによる打込みや、ガス溶断、引抜きは絶対にしないでください。アンカーの打設を行った場合は、出展者による原状回復とは別に、アンカー1本につき1,620円(税込)を補修費として申し受けます。
③
禁止事項
a)床面にコンクリート釘またはドライピット鋲を打ち込むこと。
b)サッシ、壁面、柱面に穴をあけること。
c)ピット蓋へのアンカーの打設ならびに鉄製のピット蓋へのベース等の溶接。
原状回復
出展者が会場に工作を施した場合および会場内諸設備を損傷した場合は、1月16日(月)10:00までに完全に原状回復しなければなりません。回復が十分でなく、または期限までに回復が行われないため事務局が代わってこれを実施したときは、その回復に要した費用は当該出展者にご請求致します。
廃棄物処理
① 展示品および装飾に関する廃棄物、使用済み資材や小間内及び周辺のゴミは、出展者の責任において必ずお持ち帰りください。
②
放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、清掃業者から出展者に請求致します。
請求された出展者は、請求書受領後直ちにお支払いください。
※1月16日(月)10:00以降の放置資材は廃棄物として処理致します。
電気について
電気工事は大変危険(火災や感電等)を伴う工事です。二次側電気工事は必ず、電気工事業者(都道府県知事または経済産業大臣に届出済みの業者)が工事を行ってください。
■展示館内の会場照明
展示場の基本的一般天井照明の平均照度は約200ルクスです。
■電気使用申込み手続き
電気を必要とする出展者は、出展要項の所定様式「電気供給申込」にてご提出ください。(A・C・D・E・F・Sスペースの出展者は必ず提出してください。) 期日までに申込みのなかった場合は、所要電力計画に組み込めず、電力供給は出来ません。
■開閉器(ブレーカー)の設置
電気供給幹線工事(一次側幹線工事)は、事務局において小間内の一端(原則として後壁)まで。ただし、2小間以上の小間にも、事務局が設置する開閉器は原則として1ヵ所とします。
※電源位置の希望がある場合は、「電気供給申込」にご記入ください。
■電気の供給容量と工事負担について
①A・C・E・Fスペースの場合
1小間(スペース)あたり単相100V/0.5KWまでの一次側幹線工事は事務局負担において行います。なお、基本供給量を超えて電力を使用する場合、1小間あたり0.5KWを超える1.0KW毎に8,640円(税込)の一次側幹線工事費と、二次側電気工事費は出展者の負担となります。
②D・Sスペースの場合
基本供給はありませんので、1.0KW毎に8,640円(税込)の一次側幹線工事費と、二次側電気工事費は出展者の負担となります。
※1.0KWに満たない電気容量は1.0KWに切上げ計算します。
■電気使用料と支払方法
①電気使用料金
電気使用料金は会期中1.0KWにつき3,564円(税込)をご負担頂きます。
②支払い方法
電気使用料金および一次側幹線工事費につきましては、会期終了後に飯田電機工業(株)より請求書をお送り致しますので、請求書の指定期日までにお支払いください。
※1.0KWに満たない電気容量は1.0KWに切上げ計算します。
■会期中の保守
会期中は、電気保守要員が会場内事務局に常駐しております。小間内にて電気事故発生の際は、速やかに最寄りの事務局までご連絡ください。
■供給電気種類
供給電気方式は下記のとおりです。
a)交流単相・100V・50ヘルツ
b)交流単相・200V・50ヘルツ
c)交流三相・200V・50ヘルツ
■電気工事施工上の注意
①電気工事を行う全ての作業者は、作業中必ず電気工事法に基づく電気工事免状を携帯していなければなりません。
②出展者側で施工する小間内電気工事は、すべて会期前までに必ず完了してください。なお、会期中の電気配線工事は認めません。
③ネオン設備の使用は禁止します(ただし低圧ネオン管を、全面アクリルカバーのうえ高さ2m以上に設置する場合はこの限りではありません)。
④100V照明関係等の配線は、1台が15A以上の器具については1回路毎に分岐し、その他は15A以下毎に1回路とし、また分電盤の主幹もしくは分岐スイッチには必ず漏電ブレーカーを設けてください。
⑤施工にあたっては、火災またはその他の危険防止、人体または財物の損傷その他の事故防止について万全の注意を払ってください(特に、来場者が触れられる範囲に照明等を設置するような場合は、その設置位置や保護措置に十分ご配慮ください)。
■小間内への電気供給および時間
電気供給時間は、原則として1月12日(木) 12:00(予定)から1月15日(日) 17:30までとします(安全管理上、通電開始が遅れる場合があります)。
■出展者による保護装置の設置
電源異常および事故による停電、または電圧降下等(原因が特定できない場合も含め)によって出品物、装置、演出機材等を損傷した場合でも、事務局はその責任を負いません。各出展者は、事故防止のために、十分な保護措置を施してください。
■Bスペースへの電気供給について
Bスペースへは、事務局が設置する照明器具への電気供給のみです。ただし、搬入出時に数スペース毎に1ケ所の作業電源を設置します(開場時間中は供給を停止します)。
注意:
会期中は、作業用電源盤及び会場内のメンテナンス用コンセントは使用出来ません。
※設営時及び搬出時は、会場内に設備された作業用電源盤を使用出来ます。
電気工事についての注意
会場設備・躯体に対する直接工事は、申請に基づいたアンカーの打設・切除を除き一切出来ません。ピット内の作業は事務局が指定した工事業者が一括して行います。会場床面には電気・都市ガス・圧縮空気・水道等を床下に配線・配管するためにピットが敷設されています。このピット内にはあらかじめ設計し申請・許可された配線・配管工事が行われております。従って、事務局が指定した工事業者以外がピット内作業をすることは出来ません。
サイレントタイム
1月13日(金)9:00〜14:00(業界&報道関係者招待日)は音楽を使用したイベント・実演・ステージパフォーマンス等は極力控えてください。商談や取材等を行い易くする環境作りにご協力ください。
実演
① パンフレットやノベルティ等の配布、出品物の説明のためのあらゆる行為、サイン会や抽選会をはじめとしたイベントの実施、アンケートの勧誘および記入といった各出展者が行うすべての行為を実演と呼びます。実演にあたっては、混雑整理・安全確保に十分配慮してください。
② 実演を通路等共有スペースで行うことは、近隣の出展者の迷惑になるとともに、消防法にも抵触致しますので、一切禁止します。
③ 実演によって来場者が滞留する場合は、滞留者を自社小間内に収容し、出展者がこの整理にあたってください。この際、通路に列を作っての整理は禁止します。
④
事務局は、会場内の保全・管理、秩序の維持、その他安全のため支障があると判断した実演については、出展者に対し必要な措置をとることを命ずることがあります。
出展者により必要かつ十分な措置が講じられないと事務局が判断した場合は、実演の制限または中止を命ずることがあります。
⑤
展示小間以外では一切の実演は出来ません。
※B・Fスペースでは、最小限のパンフレット配布等を除き、実演は出来ません。
⑥ 実演によって強度の音響・熱気・じんあい・ガス・振動・その他が発生する場合は、あらかじめ防止措置をとり、来場者への安全を確保するとともに、他の出展者や会場に影響を及ぼさないよう十分配慮してください。
⑦ キャノン砲やスモークマシンの使用、これに類する演出は禁止します。
⑧ ホーン(警音器)の試聴・実演は禁止します。
⑨ 生バンド演奏は禁止します。
音量規制
実演等に際し、音が発生する場合には、緊急放送等のアナウンスが聞こえるように、また来場者や近隣の出展者等のクレームに対し音量を調整出来るよう措置を施してください。
実演に際し音響機材を設置する場合は、以下の点にご注意ください。
①
音響機材の音量規制
a)小間内のすべてのスピーカーは小間の内側に向けて設置してください。
b)スピーカーから発する音量は、近隣の出展者または、来場者等からクレームがあった場合、事務局の指示に従い直ちに音量を下げてください。
※事務局の2回の警告に従って頂けなかった場合は、音響機材の使用停止や次年度以降の出展をお断りさせて頂く場合がございます。
c)ステージ等の実施については、実施時間や方法などを近隣の出展者間で調整のうえ、行うようにしてください。
②
その他の音量規制
AV機器以外の、出品物自体などが発生する音についても、近隣の出展者または、来場者等からクレームがあった場合は、事務局の指示に従い直ちに音量を下げてください。
③
B・Fスペース(車両専用展示)では、音響機材を使用した行為を全て禁止します。
(車載器材を含め、一切の音響演出は出来ません。)
④ ホーン(警音器)を鳴らすことは禁止します。
小間内の出展者常駐
出展者は、開場時間中は必ず小間内に常駐のうえ、来場者への対応・安全管理および出展物の管理にあたってください。
また会期中は、出展責任者が最後に自社小間内の安全を確認してからお帰りください。
搬入・搬出時の安全衛生について
出展者並びに施工業者は搬入・搬出時において特に以下の安全衛生に留意し、作業員の事故・災害防止に努めてください。
① ヘルメットの着用。
② 高所作業時の安全帯の使用。
③ 脚立、ローリングタワー等の適正な使用。
④ 危険、有害業務に対する有資格者の配置と適正な運用。
⑤ 作業に適正な服装。
⑥ その他安全衛生に関る法令の遵守。
出品物その他の管理
① 事務局は最善の注意をもって会場内の保全管理にあたるものとします。
② 出展者は自己の責任と費用において、搬入出および会期中の各自の出品物、その他の財物の管理を行ってください(盗難事故に対し十分予防措置を講じるとともに、開場時間中は、小間内にスタッフが常駐するようにしてください)。また、車内物品や夜間の車両の施錠についても、出展者の責任で管理してください。
③ 事務局は自らの責めに帰すべき場合を除き、天災地変その他の不可抗力が原因による場合を含め、出品物その他の財物の損傷または盗難等これらに関する一切の事故について、その責任を負いません。出展者は、出品物の輸送および搬入出中、会期中を含め、その保護について必要に応じ保険をかけるなどの適当な措置を講じてください。
④ 紛失事故等の予防のため、事務局では一切の物品のお預かり・保管を致しません。特に、会期中の宅配便等につきましてもお預かりしませんので、物品等を会場に送付する場合は、送り状に展示ホール番号、小間番号、ご担当者の会場での問合せ先を必ずご記入のうえ、各出展者のブースで直接お受け取りください。
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ
TOKYO AUTO SALON 2017
国際展示場 ホール○ 小間番号○○○
表示名 ○○○○
担当者名 ○○○○
※備考欄に会場での連絡先(携帯等)をご記入ください。
⑤ 盗難が発生したときには、直ちに最寄りの事務局に詳細をご連絡の上、所轄警察署に出展者各位にて届出を行い、現場検証を受けた後、保険会社への手続きを行うようにしてください。
事故防止および責任
① 出展者は、出品物の搬入出・展示・実演に際し、最善の注意を払い、事故防止に努めることとします。
② 事務局は安全管理もしくは展示会の運営上必要があると認めたときには、出展者に対し、作業の中止、制限、その他出展者の負担で事故防止のために必要なすべての措置を命ずることが出来ます。
③ 事務局は自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故についての一切の責任を負いません。
④ 出展小間内での出品物・装飾物の転落や落下その他の事故につきましては、当該出展者の責任となります。安全管理には万全を期してください。万一、事故発生の際には、安全確保を行うと同時に速やかに事務局にご連絡ください。
⑤ 出展者は、出展案内および出展要項を遵守するものとします。
⑥ 出展案内および出展要項のいずれかに違反し、事務局から是正するよう通知されたにもかかわらず、出展者がこれに従わない場合には、出展者の費用負担で、その違反物の撤去その他の措置を取ることが出来るものとし、出展者はこれにつき事務局に対し異議を述べず、かつ何らの請求もしないこととします。
⑦ 本出展契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第1審管轄裁判所とします。
展示会開催の変更および中止
① 事務局は、天災地変その他の不可抗力ほか、事務局の責に帰し得ない原因により、会期を変更または開催を中止・中断することがあります。
② 前号の場合、事務局はこれによって生じた出展者・その他の者の損害について責任を負いません。
イベント保険について
事務局は、搬入・会期・搬出の期間中、警備員を配置して会場内の整理および出展物の保全管理にあたりますが、以下の各事故に対し事務局は一切の責任を負いかねますので、不測の事態に備え、出展各位にて責任を負える体制を整えてください。
●出展者各位が責を負うべき賠償責任事故。
●出展者各位の出展物、造作、設備、商品等が火災、盗難、破損などにより損害を被る事故。
●出展者ご自身の怪我。
●不測の事態による展示会の中止または延期に伴う費用損害。
●その他、主催者の責によらない事故。
出展者による出展の取り消し
① 出展者からの出展申込み取り消し(キャンセル)は、事務局がこれを確認しない限り認められません。
② 理由の如何に関わらず、受理書発送後のキャンセルにつきましては全出展料金の50%(税別)、10月28日(金)以降のキャンセルにつきましては100%(税別)のキャンセル料を申し受けます。
諸費用の負担
①
出展料については事務局の指定する期日11月25日(金)までにお支払いください。
期日までにお支払いがない場合はキャンセルとみなし、出展をお断りいたします。
(キャンセル料が発生します。)
② 電気・電話・その他追加申込みなどをされた出展者は、別に定める手続きによってお申込みいただき、展示会終了後にお送りする請求書によって2月末日までに所定料金をお支払い頂きます。
③ 出展物の輸送・搬出入・展示・実演・撤去その他出展者の行為に属する費用ならびに、出品物・出展者・損害賠償等に対する保険料は、すべて出展者の負担になります。
④ 法規制・関係省庁および事務局による指導に対する改善措置および出展の中止にかかわる費用はすべて出展者の負担とし、出展者は事務局に対し、かかる措置について一切の賠償請求は出来ないものとします。
さらに詳しい出展規定につきましては、出展受理後に送付します「出展要項」をご覧ください。
規定の変更
事務局は、必要と認めた場合、出展規定の一部を変更する場合があります。
変更された規定内容については、出展受理後に送付します「出展要項」に記載致します。